○長和町文化財保護条例
平成17年10月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、同法の規定に基づき指定を受けた文化財又は文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な処置を講ずることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民族文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(長和町文化財調査委員)
第4条 長和町文化財の指定、保存、活用及び指定の解除に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びそのために必要な調査研究を行うため、長和町文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、10人以内とし、文化財について知識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
重要文化財及び長野県宝以外の有形文化財 | 長和町有形文化財 |
重要無形文化財及び長野県無形文化財以外の無形文化財 | 長和町無形文化財 |
重要民俗資料及び長野県民俗文化財以外の有形民俗資料 | 長和町民俗文化財 |
史跡名勝又は天然記念物及び長野県史跡名勝又は天然記念物以外の記念物 | 長和町史跡名勝天然記念物 |
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ委員の意見を聴き、かつ、長和町無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)にあっては当該町無形文化財の保持者の、長和町有形文化財、長和町民俗文化財及び長和町史跡名勝天然記念物(以下これらを「町指定有形文化財」という。)にあっては当該町指定有形文化財の所有者の同意を得て指定しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示して行うものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該町指定文化財の保持者又は所有者に指定書を交付しなければならない。
(管理義務)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、教育委員会の指示に従い当該町指定有形文化財を管理しなければならない。
(所有者の変更の届出)
第7条 町指定有形文化財の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所が変更したときは、変更した日から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 譲渡、相続その他の理由により町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、変更後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保持者の氏名の変更)
第8条 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、当該保持者又はその相続人は、その事実を知った日(保持者が死亡した場合にあっては相続人がその事実を知った日)後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等)
第9条 町指定有形文化財の所有者は、当該町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、損傷し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知った日後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第10条 町指定有形文化財につきその現状若しくは所在の場所を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(修理の届出)
第11条 町指定有形文化財の所有者は、当該町指定有形文化財を修理し、又は復旧しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(記録の作成等)
第12条 教育委員会は、町指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定文化財についてその記録を作成し、保存若しくは伝承者を養成し、その他保存のため必要な処置を行い、又は町指定文化財の保持者若しくは適当な者を選定して記録を作成させ、保存させることができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、一定の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財の出品することを勧告することができる。
(指定の解除)
第14条 教育委員会は、町指定有形文化財又は町指定無形文化財がその価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、第5条の規定による指定を解除することができる。
2 町指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したときは、当該指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。
4 第2項の規定により町指定無形文化財が解除されたものとなったときは、その旨を告示しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定により指定の解除をしたときは、町指定有形文化財又は町指定無形文化財の所有者又は保持者若しくは保持者の相続人にその旨を通知しなければならない。
(1) 町指定有形文化財の管理、修理又は復旧につき多額の経費を要し、当該町指定有形文化財の所有者がその負担に堪えないとき 当該町指定有形文化財の所有者
(2) 町指定無形文化財の保存のため必要があるとき 当該町指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助金交付の条件を指示しなければならない。
3 前項の規定により、補助金の交付を受けた所有者等が補助金の条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財又は町指定無形文化財の所有者又は保持者に対し、当該町指定有形文化財又は町指定無形文化財の現状又は管理の状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。