○長和町児童クラブ運営要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童の健全育成を助長する事業(以下「児童クラブ」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 長和町児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長門児童クラブ | 長和町長久保457番地1(長和町長門児童館内) |
和田児童クラブ | 長和町和田1482番地2(和田老人福祉センター内) |
(実施主体)
第4条 児童クラブの実施主体は、長和町教育委員会とする。
(対象児童)
第5条 児童クラブの対象となる児童は、町内の小学校に在学する児童のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校1年生から6年生に就学している児童
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める児童
(クラブの活動)
第6条 児童クラブは、次に掲げる活動を行う。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びを通しての児童の自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(定員)
第7条 児童クラブの定員は、40人とする。
(開設時間等)
第8条 児童クラブの開設時間は次のとおりとする。
(1) 小学校登校日の月曜日から金曜日まで
児童クラブ名 | 開設時間 |
長門児童クラブ | 放課後から午後7時まで |
和田児童クラブ | 放課後から午後6時30分まで |
(2) 小学校休校日の月曜日から土曜日までは、午前8時から午後6時まで
(入会及び退会等の手続)
第9条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、入会決定後又は退会決定後、その児童の在籍する小学校長に児童クラブ入会・退会児童通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 入会承認期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。
5 児童を退会させようとする保護者は、児童クラブ退会届出書(様式第5号)を教育長に提出するものとする。
6 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会の承認を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が入会を不適当と認めるとき。
(保護者の負担)
第10条 児童クラブの活動費は、無料とする。ただし、間食費及び個々の児童が必要とする教材費は、保護者の負担とする。
(備付書類)
第11条 児童クラブには、次に掲げる書類を作成し、備えておくものとする。
(1) 児童台帳
(2) 出席簿
(3) 活動日誌
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、児童クラブに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月1日教委告示第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 児童の状況 |
(1) 家庭内労働 | 児童の保護者のいずれもが昼間において毎月過半日数以上、毎日4時間以上居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(2) 家庭外労働 | 児童の保護者のいずれもが昼間において毎月過半日数以上、毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(3) 母親の出産等 | 母親が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 1) 妊娠の場合は産前2箇月まで、出産の場合は産後3箇月までの者 2) 児童を保護することができない程度以上の疾病又は心身に障害のある者 |
(4) 病気、負傷等 | 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(5) 病人の看護等 | 児童の家庭等に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、保護者のいずれかが昼間において毎月過半日数以上、毎日4時間以上居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(6) 家庭内災害 | 火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い、又は居宅が破損した場合において、その復旧のため、その児童の保護ができない。 |
(7) その他 | (1)から(6)までに掲げるもののほか、それらの処置に照らして明らかに児童の保護に欠ける。 |