○長和町スポーツ推進委員設置規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条により、長和町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民の体育及びスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) 地域住民の体育及びスポーツの実態と要望の把握に関すること。

(2) 体育並びにスポーツ推進事業の企画及び立案に参画し、これの推進に関すること。

(3) 体育及びスポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育及びスポーツの実技指導及び助言に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、自らの技術の向上に努めなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるものに従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(定数及び任期の特例)

2 第3条及び第4条に規定する委員の定数及び任期については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間、第3条中「15人」とあるのは「23人」とし、第4条中「2年」とあるのは「平成18年3月31日まで」とする。

附 則(平成24年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

長和町スポーツ推進委員設置規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第5章 育/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第23号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号