○長和町スポーツ推進委員設置規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条により、長和町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民の体育及びスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。
(1) 地域住民の体育及びスポーツの実態と要望の把握に関すること。
(2) 体育並びにスポーツ推進事業の企画及び立案に参画し、これの推進に関すること。
(3) 体育及びスポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育及びスポーツの実技指導及び助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、自らの技術の向上に努めなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるものに従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。