○長和町体育活動傷害見舞金規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、町が主催し、又は共催する体育活動に参加中傷害を受けた者に対し、長和町体育活動傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進に資するとともに、社会体育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「傷害」とは、人身事故による死亡又は負傷(自己の故意により生じた死亡又は負傷は含まないものとする。)をいう。
(対象)
第3条 見舞金の支給を受けることができるものは、町内に居住している者又は勤務場所を有している者とする。
(見舞金の請求人等)
第6条 見舞金の請求人又は受取人は、本人又はその遺族とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、代理人が請求を行うことができる。
(審査委員会)
第7条 見舞金に関する重要事項を審査するため、長和町体育活動傷害見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員は、教育委員会が委嘱した5人の委員をもって組織する。
3 委員会は、教育長が招集し、第4条第2項の規定による特定なものにつき審査する。
(庶務)
第8条 この見舞金の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町体育活動傷害見舞金規則(昭和48年長門町教育委員会規則第1号)又は和田村体育活動傷害見舞金支給条例(昭和49年和田村条例第33号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給するものとされた見舞金については、なお合併前の規則等の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
別表(第4条関係)
傷害見舞金基準額表
等級 | 傷害の程度 | 基準額 |
1 | 死亡した場合 | 450,000円 |
2 | 入院又は通院1年以上の傷害を受けた場合 | 90,000円 |
3 | 入院又は通院6箇月以上の傷害を受けた場合 | 75,000円 |
4 | 入院又は通院3箇月以上の傷害を受けた場合 | 45,000円 |
5 | 入院又は通院1箇月以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
(入院又は通院の判断は、医師の診断証明書による。)