○長和町体育活動傷害見舞金規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、町が主催し、又は共催する体育活動に参加中傷害を受けた者に対し、長和町体育活動傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進に資するとともに、社会体育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「傷害」とは、人身事故による死亡又は負傷(自己の故意により生じた死亡又は負傷は含まないものとする。)をいう。

(対象)

第3条 見舞金の支給を受けることができるものは、町内に居住している者又は勤務場所を有している者とする。

(見舞金)

第4条 長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する者が体育活動に参加中、傷害を受けた場合には、別表に定める基準額の範囲内で、見舞金を支給する。

2 前項のほか、特別な理由のあるときは、第7条に規定する長和町体育活動傷害見舞金審査委員会に諮って別に裁定する額を支給することができる。

(見舞金の請求手続)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、体育活動傷害見舞金請求書兼決定書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)及び主催者の代表者が人身事故の発生事実を具体的に述べた事故報告書(様式第3号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(見舞金の請求人等)

第6条 見舞金の請求人又は受取人は、本人又はその遺族とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、代理人が請求を行うことができる。

(審査委員会)

第7条 見舞金に関する重要事項を審査するため、長和町体育活動傷害見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員は、教育委員会が委嘱した5人の委員をもって組織する。

3 委員会は、教育長が招集し、第4条第2項の規定による特定なものにつき審査する。

(庶務)

第8条 この見舞金の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町体育活動傷害見舞金規則(昭和48年長門町教育委員会規則第1号)又は和田村体育活動傷害見舞金支給条例(昭和49年和田村条例第33号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給するものとされた見舞金については、なお合併前の規則等の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

別表(第4条関係)

傷害見舞金基準額表

等級

傷害の程度

基準額

1

死亡した場合

450,000円

2

入院又は通院1年以上の傷害を受けた場合

90,000円

3

入院又は通院6箇月以上の傷害を受けた場合

75,000円

4

入院又は通院3箇月以上の傷害を受けた場合

45,000円

5

入院又は通院1箇月以上の傷害を受けた場合

30,000円

(入院又は通院の判断は、医師の診断証明書による。)

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長和町体育活動傷害見舞金規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成22年3月24日施行)