○長和町体育施設条例
平成17年10月1日
条例第170号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、町民の体位の向上及び健康の増進に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町長門町民体育館 | 長和町長久保455番地 |
長和町長門柔剣道場 | |
長和町長久保屋内ゲートボール場 | |
長和町長久保グラウンド | 長和町長久保544番地 |
長和町古町テニスコート | 長和町古町2803番地 |
長和町古町屋内ゲートボール場 | |
長和町古町グラウンド | |
長和町大門屋内ゲートボール場 | 長和町大門1519番地1 |
長和町大門グラウンド | |
長和町和田屋内多目的運動施設 | 長和町和田1482番地2 |
長和町学校体育施設開放施設夜間照明 | 長和町和田1464番地 |
B&G長和町和田海洋センター | 長和町和田1865番地1 |
長和町湯遊パーク体育館 | 長和町和田4300番地1 |
長和町湯遊パーク総合グラウンド | 長和町和田4291番地1 |
長和町湯遊パーク屋内ゲートボール場 | 長和町和田4295番地1 |
長和町湯遊パーク屋外ゲートボール場 | 長和町和田4262番地1 |
長和町湯遊パークマレットゴルフ場 | 長和町和田4313番地1 |
長和町湯遊パークパターゴルフ場 | 長和町和田4283番地1 |
長和町湯遊パークテニスコート | 長和町和田4186番地1 |
(管理)
第3条 長和町体育施設(以下「体育施設」という。)は、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用時間)
第4条 体育施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、古町グラウンド、湯遊パーク屋外ゲートボール場、湯遊パークマレットゴルフ場及び和田屋内多目的運動施設については午前8時30分から午後5時までとし、長和海洋センターについては午前9時から午後8時30分までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用時間)
第5条 体育施設の利用期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
長和町湯遊パーク総合グラウンド | 毎年4月から11月までのうち、教育委員会が定める期間 |
長和町湯遊パーク屋外ゲートボール場 | |
長和町湯遊パークマレットゴルフ場 | |
長和町湯遊パークパターゴルフ場 | |
長和町湯遊パークテニスコート | |
B&G長和町和田海洋センター | 毎年6月から9月までのうち、教育委員会が定める期間 |
その他施設 | 年間 |
(休業日)
第6条 体育施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に開業することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合の午前8時30分から午後5時までを除く。)
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
(利用の許可)
第7条 体育施設及びその附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) その利用が体育施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育施設への入場を拒否し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の指定をする場合において、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定施設の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
2 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町体育施設設置条例(昭和57年長門町条例第20号)又は和田村体育施設設置条例(昭和48年和田村条例第46号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町体育施設条例の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、長和町体育施設条例第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、平成18年9月1日までの間は必要に応じて長和町和田屋内多目的運動施設の管理を委託することができる。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 体育施設使用料
(単位:円)
区分 | 8時30分から正午まで | 正午から17時まで | 17時から21時30分まで | |||
町民体育館 | 競技場 | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 5,100 | 7,000 | 7,000 | |
上記以外に利用する場合 | 10,300 | 14,000 | 14,000 | |||
指導員室及び会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
柔剣道場 | 柔道場 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | ||
剣道場 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | |||
大門、長久保及び古町グラウンド | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | ||
上記以外に利用する場合 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | |||
古町テニスコート | 1コート1時間 | 1,000 | ||||
大門、長久保及び古町屋内ゲートボール場 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |||
和田屋内多目的運動施設 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |||
湯遊パーク | 体育館 | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | |
上記以外に利用する場合 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | |||
総合グラウンド | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | ||
上記以外に利用する場合 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | |||
屋内ゲートボール場 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | |||
屋外ゲートボール場 | 500 | 600 |
| |||
マレットゴルフ場 | 高校生以上 1人 | 500 |
| |||
中学生以下 1人 | 300 |
| ||||
パターゴルフ場 17時から21時30分の利用については15人以上の町民のみとする。 | 高校生以上 1人 | 500 | ||||
中学生以下 1人 | 300 | |||||
テニスコート | 1コート 1時間 | 1,000 |
備考
1 入場料を徴収する場合は、町民及び町民以外ともに上記料金の倍額とする。
2 営利を目的に利用する場合は、町民及び町民以外ともに上記料金の10倍額とする。
3 町民体育館、湯遊パーク体育館及び湯遊パーク総合グラウンドを利用する場合で、利用面積が2分の1以下の場合は、全面使用料の半額とする。
2 長和海洋センター使用料
(単位:円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後8時30分まで | |
町民以外 | 高校生以上 | 200 | 200 | 300 |
中学生以下 | 100 | 100 | 200 | |
町民 | 高校生以上 | 100 | 100 | 200 |
中学生以下 | 50 | 50 | 100 |
ロッカーを使用する場合の使用料は、1回100円とする
3 体育器具等使用料
(単位:円)
種類 | 単位 | 区分 | 料金 |
マレットゴルフ器具 | 一式 | 高校生以上 | 300 |
中学生以下 | 200 | ||
パターゴルフ器具 | 一式 | 高校生以上 | 300 |
中学生以下 | 200 |
4 体育施設照明使用料
(単位:円)
区分 | 照明料 | |
グラウンド (大門、長久保及び湯遊パーク総合グラウンド) | 1時間につき | 1,000 |
町民体育館及び湯遊パーク体育館 | 1時間につき (半面) | 500 |
古町テニスコート及び湯遊パークテニスコート | 1時間につき (2面) | 1,000 |
柔道場及び剣道場 | 1時間につき | 500 |
屋内ゲートボール場 (大門、長久保、古町及び湯遊パーク) | 1時間につき | 500 |
和田屋内多目的運動施設 | 1時間につき | 500 |
湯遊パークパターゴルフ場 | 高校生以上 1人 | 200 |
中学生以下 1人 | 100 |
備考 1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
別表第2(第13条関係)
1 体育施設使用料減免基準
区分 | 減額し、又は免除する場合 |
全額免除する場合 | (1) 町又は教育委員会が行政目的のため利用する場合 (2) 公民館又は分館活動として利用する場合 (3) 町、教育委員会又は公民館が共催し、又は後援して行う事業で利用する場合 (4) 町民が利用する場合 (5) 町内保育園、小学校又は中学校が利用する場合 (6) その他特別の理由がある場合 |
半額免除する場合 | (1) 特別の理由がある場合 |
2 体育施設電気使用料減免基準
区分 | 減額し、又は免除する場合 |
全額免除する場合 | (1) 町又は教育委員会が行政目的のため利用する場合 (2) 公民館又は分館活動として利用する場合 (3) 町内保育園、小学校又は中学校が利用する場合 (4) その他特別の理由がある場合 |
半額免除する場合 | (1) 町民が利用する場合(湯遊パークパターゴルフ場を除く。) (2) 特別の理由がある場合 |