○長和町体育施設条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町体育施設条例(平成17年長和町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により長和町体育施設(以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する時に、併せて体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育施設及びその附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(指定管理者による管理)

第5条 長和町長久保屋内ゲートボール場、長和町古町屋内ゲートボール場、長和町大門屋内ゲートボール場、長和町和田屋外ゲートボール場の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条から第4条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町体育施設管理規則(昭和57年長門町教育委員会規則第1号)又は和田村体育施設設置条例施行規則(昭和56年和田村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町体育施設条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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長和町体育施設条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第12類 育/第5章 育/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第25号
平成18年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号