○長和町財産区特別会計条例
平成17年10月1日
条例第171号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、長和町各財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 長和町大門財産区特別会計
(2) 長和町長久保財産区特別会計
(3) 長和町古町財産区特別会計
(4) 長和町和田財産区特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、財産収入、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、財産区の財産運営管理費、一般会計繰出金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。