○長和町財産区特別会計条例

平成17年10月1日

条例第171号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、長和町各財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 長和町大門財産区特別会計

(2) 長和町長久保財産区特別会計

(3) 長和町古町財産区特別会計

(4) 長和町和田財産区特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、財産収入、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、財産区の財産運営管理費、一般会計繰出金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町財産区特別会計条例

平成17年10月1日 条例第171号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 条例第171号