○長和町和田財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町和田財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 長和町和田財産区管理会の会長、会長の職務を代理する委員(以下「会長代理」という。)及び委員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 会長 年額57,000円

(2) 会長代理 年額47,000円

(3) 委員 年額40,000円

2 会長及び会長代理にはその選任された当月分から、委員にはその職に就いた当月分から、それぞれ報酬を支給する。

3 会長、会長代理及び委員が任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

4 報酬は、9月及び3月に半額ずつ支給する。

(費用弁償)

第3条 会長、会長代理及び委員が職務を行うために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町和田財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第173号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 条例第173号