○長和町和田財産区財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第174号

(設置)

第1条 長和町和田財産区が所有する財産又は公の施設の維持、管理及び運営について、これを将来にわたり円滑かつ健全に執行していくため、長和町和田財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,400万円にその利益剰余金を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 財産又は公の施設の維持、管理及び運営費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため町長が必要と認め、長和町和田財産区管理会の同意を得たとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町和田財産区財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第174号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 条例第174号