○和田村全村公園化推進に関する条例

平成元年10月3日

和田村条例第22号

前文

水と緑に恵まれ、美しいまち並みを保ち、文化と歴史にはぐくまれた人間性豊かな潤いのある村に生活することは、むらびとの願いである。

わたくしたちの先人は、四季を通じて優れた自然と、由緒する歴史景観を背景に、個性あふれる美しく潤いのある村作りを行ってきた。これらは、わたくしたちが受け継いだかけがえのない財産である。これらの財産を受け継ぎ守るとともに、更に手を加え活用して快適な生活が送れるように役立てていくことが、今に生きる我々の責務である。

和田村村制百周年に当たり、わたくしたちは英知を結集し、村民一丸となって美しく魅力あふれる潤いのある村に育て、後世に引き継いでいくことを決意し、これらの施策の推進のため基本的な事項をこの条例で定める。

(目的)

第1条 この条例は、優れた自然環境・歴史的環境(以下「自然環境等」という。)を長く後世に伝えるとともに、これらの恩恵を永遠に村民等しく享受できる環境づくりを行うため全村公園化の推進を図ることを目的とする。

(村の責務)

第2条 村長は、自然環境等を適正に保全・開発し活用するための総合的な施策の策定をし、この実現に向け努力しなければならない。

2 村長は、道路・河川・公園その他の公共施設及び公益的な施設を整備する場合は、自然環境等の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、その環境が適正に保全・活用されるよう必要な措置を講ずるとともに、自然環境等の貴重なことを認識し、村が行う施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民(滞在者も含む。)は、生活環境が適正に保全・活用されるよう進んで努めるとともに、自然環境等の貴重なことを認識し、村が行う施策に協力しなければならない。

(全村公園化構想の策定)

第5条 村長は、自然環境等の保全・開発活用に関する基本的な施策に係る構想(以下「全村公園化構想」という。)を作成しなければならない。

2 村長は、全村公園化構想を作成し、又は変更しようとするときは、和田村全村公園化構想審議会の意見を聴かなければならない。

(助成措置)

第6条 村長は、全村公園化構想の実現のため必要に応じ助成措置を講ずるものとする。

(審議会)

第7条 この条例により、その権限に属する事項を調査審議するとともに、村長の諮問に応じて自然環境等の保全・活用に関する重要事項を建議し、答申するため和田村全村公園化構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、村長の諮問に係る重要な事項について必要があると認めるときは、住民・利害関係者又は知識経験を有する者から意見を聴くことができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、村議会議員、関係団体、関係行政機関の職員及び知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、委嘱の根拠となった公職又は団体の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第12条 前5条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

和田村全村公園化推進に関する条例

平成元年10月3日 和田村条例第22号

(平成元年10月3日施行)