○長和町例規審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 条例、規則等を審査するため、長和町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 特に重要な告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 特に重要な法令の解釈及び運用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が審査を命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認める事務担当者を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(持ち回り審査)
第6条 審査すべき事案について、委員長が急施を要し、委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は委員会に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持ち回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。