○長和町例規審査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 条例、規則等を審査するため、長和町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 特に重要な告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 特に重要な法令の解釈及び運用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が審査を命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認める事務担当者を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(持ち回り審査)

第6条 審査すべき事案について、委員長が急施を要し、委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は委員会に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持ち回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

長和町例規審査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第32号
平成19年4月1日 訓令第1号