○長和町行政改革推進委員会条例

平成17年12月23日

条例第183号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、長和町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、長和町の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

長和町行政改革推進委員会条例

平成17年12月23日 条例第183号

(平成17年12月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成17年12月23日 条例第183号