○長和町長久保財産区議会条例

平成17年10月14日

条例第177号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、長久保財産区の運営を図るため財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(議員の定数及び任期)

第2条 区議会の定数は5人とし、その任期は4年とする。

2 前項任期の起算、補欠議員の在任期間、その他については、法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第3条 3箇月以来財産区の区域内に住所を有し、長和町議会議員の選挙権を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 区議会の選挙権を有するもので、年齢満25歳以上のものは区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、長和町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有するものを用いる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に長門町長久保財産区議会の議員の職にある者は、この条例により選挙されたものとみなし、その任期は長門町長久保財産区議会条例(昭和31年11月27日条例第12号)に基づき当該選挙の日から起算する。

(廃止)

3 長門町長久保財産区議会条例は、廃止する。

長和町長久保財産区議会条例

平成17年10月14日 条例第177号

(平成17年10月14日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年10月14日 条例第177号