○長和町長久保財産区議会条例
平成17年10月14日
条例第177号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、長久保財産区の運営を図るため財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。
(議員の定数及び任期)
第2条 区議会の定数は5人とし、その任期は4年とする。
2 前項任期の起算、補欠議員の在任期間、その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第3条 3箇月以来財産区の区域内に住所を有し、長和町議会議員の選挙権を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 区議会の選挙権を有するもので、年齢満25歳以上のものは区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、長和町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有するものを用いる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
3 長門町長久保財産区議会条例は、廃止する。