○長和町戸籍事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町役場長門庁舎(以下「長門庁舎」という。)と長和町役場和田庁舎(以下「和田庁舎」という。)との間の戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は、長門庁舎において保管する。ただし、合併前の和田村における戸籍簿及び除籍簿については、当分の間、和田庁舎において保管する。
2 戸籍及び除籍の見出帳は、戸籍簿及び除籍簿に準じて保管するものとする。
3 戸籍事務取扱準則(平成8年長野地方法務局長訓令第20号)に定める諸帳簿は、長門庁舎において保管する。ただし、和田庁舎において交付した戸籍謄本、抄本及び証明書の交付簿は、和田庁舎において保管するものとする。
(和田庁舎における申請等の受理)
第3条 和田庁舎へ戸籍の届出又は戸籍に係る申請等があったときは、当該戸籍に係る届書、申請書等(以下「届書等」という。)及び添付書類を照合調査し、それらの書類に遺漏のない場合は、受理する。
2 届書等は、逓送簿に記入し、長門庁舎に引き継ぐまで保管する。
(和田庁舎における届書等の受付)
第4条 和田庁舎において届書等を受理したときは、和田庁舎において受付帳に記載する。
2 和田庁舎で受理した届書等の書類は、受付印を押印し、受付年月日を記載するほか、和田庁舎名を表示するものとする。
3 記載を終了した届書等は、長門庁舎へ送付しなければならない。
(逓送簿の備付け)
第5条 長門庁舎及び和田庁舎に逓送簿を設備し、届書等の収受を明確にするものとする。
(逓送担当者)
第6条 書類逓送担当者は、町職員をもって充てる。
(届書等の不受理の決定)
第7条 不受理の証明は、届書等の不受理を決定した長門庁舎又は和田庁舎において交付する。
(戸籍の記載を要しない届書)
第8条 戸籍の記載を要しない届書類は、長門庁舎において一括保存とするものとする。
(帳簿類の廃棄)
第9条 帳簿類の廃棄については、長門庁舎において一括処理するものとする。
(和田庁舎における統計の処理)
第10条 和田庁舎における戸籍謄本、抄本及び証明書の交付に関する統計は、前月分を翌月7日までに長門庁舎に報告し、長門庁舎において集計の上、処理するものとする。
(埋火葬許可証の交付)
第11条 埋火葬の許可証は、届書を受け付けた庁舎において交付するものとする。
(報告、申請等)
第12条 町が他の官公署に対して行う報告、申請等は、長門庁舎において行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。