○長和町の財産区議会議員退職一時金等給付規則
平成17年10月14日
規則第109号
(目的)
第1条 この規則は、長和町議会の議員が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき年金制度の適用を受けていることに比して、財産区議会議員(長和町大門財産区議会、長和町長久保財産区議会及び長和町古町財産区議会の議員をいう。以下同じ。)の不適用の欠陥を補い、もって財産区議会議員の退職又は死亡時における一時金等の給付制度を設けることを目的とする。
(基金の積立て)
第2条 前条の目的を達成するために、長和町の財産区管理者は、財産区に対し退職一時金等の給付に必要な基金の積立てを命ずることができる。
(基金積立ての額)
第3条 財産区は、毎年度の決算時において財産区議会議員の報酬年額(諸手当及び費用弁償を除く。以下同じ。)の100分の7に相当する金額の100分の61の額を退職一時金等積立金として積み立てなければならない。
(基金の管理)
第4条 前条の規定により積み立てられた基金は、財産区において管理し、財産区議会議員の退職一時金等の給付の目的以外に繰入使用をすることはできない。
(給付種類)
第5条 財産区議会議員の退職一時金等の給付の種類は、退職一時金及び遺族一時金とする。
(在職期間の計算)
第6条 退職一時金等の給付の基礎となるべき在職期間の計算は、財産区議会議員が退職後に再就職したときは、合算するものとする。ただし、前に退職一時金給付の基礎となった在職期間は、算入しない。
(退職の取扱いに関する特例)
第7条 財産区議会議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、前後の財産区議会議員であった在職期間は引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職一時金は給付しない。
(1) 財産区議会議員が当該財産区議会の議員の任期満了により退職し(当該任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、当該任期の満了すべき日前に退職した場合を含む。)、当該任期満了による選挙において当選人となり、当該財産区の議会の議員となったとき。
(2) 財産区議会議員が当該財産区の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁判若しくは判決が確定したことにより退職し、当該議会の解散による一般選挙又は当該選挙無効の決定、裁判若しくは判決が確定したことにより行われる再選挙において当選人となり、当該財産区の議会の議員となったとき。
(退職一時金)
第8条 退職一時金は、財産区議会議員が在職1年以上で退職したときに、その者の退職時における報酬年額の100分の7に相当する金額の100分の61の額をその者の在職年数に乗じて得た額を給付する。ただし、在職年数に端数を生じた場合は、その端数は、月割計算をもって加算するものとする。
(遺族一時金)
第9条 遺族一時金は、財産区議会議員が死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これを受ける者の人員にかかわらず、前条の退職一時金の額に相当する金額を給付する。
2 死亡により退職とみなす場合における前条ただし書の規定による端数は、1年とする。
3 遺族一時金の受給の順位は、配偶者、長子、その他の子、父母兄弟の順位とする。
(財産区の負担金)
第10条 財産区議会議員の退職に伴う退職一時金等の給付に当たり、第3条に定める退職一時金等積立金に不足が生じた場合は、当該財産区は、この不足額を負担しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に規定する在職年数には、長門町大門財産区議会、長門町長久保財産区議会又は長門町古町財産区議会における在職年数を通算する。