○長和町介護保険運営協議会規則
平成17年12月23日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町介護保険条例(平成17年長和町条例第184号。以下「条例」という。)第16条の規定により、長和町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、条例第14条の規定により、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 保険料に関する事項
(2) 介護保険事業の運営上重要な事項
(委員の委嘱)
第3条 協議会の委員は、条例第15条に定める区分により町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上からの審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 協議会は、条例第15条各号に掲げる委員各1人以上を含む過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第7条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(答申)
第9条 会長は、町長の諮問事項について審議が終了したときは、速やかに町長に答申しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年12月23日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。