○長和町地域密着型サービスの運営に関する委員会要綱
平成17年12月1日
告示第65号
(設置)
第1条 長和町の介護保険に係る地域密着型サービスの公正及び中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、長和町地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス介護報酬の設定に関すること。
(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(5) 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、必要な事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健、医療及び福祉関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。