○長和町地域包括支援センター運営協議会要綱
平成17年10月1日
告示第66号
(設置)
第1条 長和町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、長和町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に係わる承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる団体及び関係機関等から推薦された者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源並びに地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、町民福祉課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。