○長和町監査委員事務執行規程
平成17年12月8日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、長和町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(監査基準)
第2条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下これらを「監査等」という。)に関しては、別に定める。
(協議)
第3条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査方針に関すること。
(2) 監査等の計画及び執行に関すること。
(3) 監査等の結果報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 規程、基準及び要領の制定改廃に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務執行において必要と認めること。
附 則
この告示は、平成17年12月8日から施行する。