○長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減に対する助成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が行う生活困難者に対する利用者負担の軽減事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、旧介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問介護事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所介護事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

2 この告示において、「利用者負担額」とは、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 訪問介護 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

(2) 通所介護 からに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(3) 短期入所生活介護 からに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「利用者の特別な食費」という。)を除く。)から当該サービスに係る法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 滞在に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(5) 夜間対応型訪問介護 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(6) 地域密着型通所介護 からに掲げる額の合計額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(7) 認知症対応型通所介護 からに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(8) 小規模多機能型居宅介護 からに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 からに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「入所者の特別な食費」という。)を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(10) 複合型サービス からに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(11) 介護福祉施設サービス からに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の栄養管理等に要する加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(12) 介護予防訪問介護 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

(13) 介護予防通所介護 からに掲げる額の合算額とする。

 予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(14) 介護予防短期入所生活介護 からに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

 予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

 滞在に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

(15) 介護予防認知症対応型通所介護 からに掲げる額の合算額とする。

 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型予防算定基準」という。)により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護 からに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(17) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき長和町が定める額

(18) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき長和町が定める額

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する県及び保険者たる町に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、町から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。なお、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の表二に該当する者又は介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号。以下「特定負担限度額告示」という。)の表三に該当する者については、第2条第2項第6号のア同項第7号のア及び同項第8号のアについて軽減の対象としないことができる。

(高額介護サービス費の適用)

第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担額に対して行うものとする。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号を全て満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町村の長が認めたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び特定負担限度額告示の表一に規定する特定旧措置入所者を除くが、特定旧措置入所者であっても、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している者は、第2条第2項第9号のウ及び同項第11号のウについては、軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める者

2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前項の規定に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減することができる。

3 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前項の規定に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費に係る利用者負担については全額を軽減することができる。

4 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前項の規定に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費に係る利用者負担については全額を軽減することができる。

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について全額を助成対象とする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(自主事業の例外)

第7条 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も助成措置以外の実施方法は第2条第3条及び第5条のとおりとする。

(確認証の申請及び認定)

第8条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者が第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。ただし、平成17年度に公布した確認証で有効期限が平成18年5月31日であるものについては、平成17年9月30日をもって失効するものとする。

(確認証の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の60日前までに確認証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の再交付)

第11条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が町長の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) 第5条の要件に該当しなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正の行為があったとき。

(サービスの利用)

第14条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(経過措置)

第16条 介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項及び第24条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)については、第3条第2項及び第5条の規定に関わらず、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項の規定により申し出を行った社会福祉法人等は、町から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の8分の1を軽減するものとする。

(2) 軽減対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び特定負担限度額告示の表一に規定する特定旧措置入所者を除くが、特定旧措置入所者であっても、「介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している者は、第2条第2項第9号のウ及び第11号のウについては軽減の対象とする。

 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 利用者負担額は、次に掲げるサービスについては、第2条第2項の規定に関わらず、次に定める額とする。

 短期入所生活介護 (ア)から(ウ)に掲げる額の合算額とする。

(ア) 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額

(イ) 食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。現に要した費用の額が、「介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第411号)に規定する額(以下「食費の基準費用額」という。)を上回ったときは、食費の基準費用額とする。)

(ウ) 滞在に要する費用(現に要した費用の額が、「介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する額(以下「居住費の基準費用額」という。)を上回ったときは、居住費の基準費用額とする。)

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (ア)から(ウ)に掲げる額の合算額とする。

(ア) 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(イ) 食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。現に要した費用の額が、食費の基準費用額を上回ったときは、食費の基準費用額とする。)

(ウ) 居住に要する費用(現に要した費用の額が、居住費の基準費用額を上回ったときは、居住費の基準費用額とする。)

 介護福祉施設サービス (ア)から(ウ)に掲げる額の合算額とする。

(ア) 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の栄養管理等に要する加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費を控除した額

(イ) 食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。現に要した費用の額が、食費の基準費用額を上回ったときは、食費の基準費用額とする。)

(ウ) 居住に要する費用(現に要した費用の額が、居住費の基準費用額を上回ったときは、居住費の基準費用額とする。)

 介護予防短期入所生活介護 (ア)から(ウ)に掲げる額の合算額とする。

(ア) 予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額

(イ) 食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。現に要した費用の額が、食費の基準費用額を上回ったときは、食費の基準費用額とする。)

(ウ) 滞在に要する費用(現に要した費用の額が、居住費の基準費用額を上回ったときは、居住費の基準費用額とする。)

附 則

この告示は、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日以降の対象サービスの利用から適用する。

附 則(平成18年4月1日告示第89号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条については平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成27年8月25日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月22日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減に対する助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減に対する助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年9月26日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年6月16日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

附 則(平成30年12月26日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

附 則(令和2年2月14日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

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長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減に対する助成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第68号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第68号
平成18年4月1日 告示第89号
平成27年8月25日 告示第23号
平成28年3月22日 告示第11号
平成28年9月26日 告示第31号
平成29年6月16日 告示第30号
平成30年12月26日 告示第28号
令和2年2月14日 告示第13号