○長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成18年1月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のユニット型個室に係る特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ユニット型個室」とは、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表備考一に規定するユニット型個室をいう。

2 この告示において「対象者」とは、ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(以下これらを「ユニット型施設」という。)のユニット型個室に入所する者で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の5に規定するもの(省令第172条の2の規定により準用される要介護旧措置者を含む。)をいう。

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の特例事業を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する施設の所在地の県及び保険者たる長和町に対して特例措置の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、対象者から特別な室料を徴収してはならない。

(対象となる施設)

第4条 対象となる施設は、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の表一、二及び三に該当しないとされた者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に4万8,000円を加算した額のいずれか低い額(10月以降に開設する施設にあっては、開設後の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、7万円を超えるユニット型施設とする。

(助成額)

第5条 助成の額は、基準居住費から7万円を差し引いた額について、対象者1人当たり月額3万円を上限とする。ただし、精算に当たり、対象者が1月を通じてユニット型個室に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数を30.4で除して得た数を乗じて得た額を助成するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から3月31日までの居住費について適用する。

長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成18年1月1日 告示第69号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第69号