○長和町要介護認定等資料外部提供要綱
平成18年1月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、長和町個人情報保護条例(平成17年長和町条例第19号)第8条第2項の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定による要介護認定、法第28条の規定による要介護認定の更新、法第29条の規定による要介護状態区分の変更の認定又は第32条の規定による要支援認定、法第33条の規定による要支援認定の更新(以下これらを「要介護認定等」という。)のために長和町が収集した個人情報(以下「資料」という。)を実施機関以外に提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(提供する資料の種類)
第2条 提供する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査表
(2) 主治医意見書。ただし、当該意見書を作成した主治医が同意した場合に限る。
(3) 認定情報
(提供対象者)
第3条 資料を提供する対象は、要介護認定等を申請した被保険者と居宅サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している次に掲げる事業者とする。
(1) 居宅介護(予防)支援事業者
(2) 居宅介護(予防)サービス事業者
(3) 介護保険施設
(4) 要介護認定等を申請した被保険者(以下「本人」という。)の3親等以内の親族
(条件)
第4条 資料を外部提供する際の条件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 本人の同意があるもの
(2) 提供する資料が居宅介護(予防)サービス計画の作成又は居宅介護(予防)サービスの提供のために必要であると認めるもの
(提供の方法)
第7条 資料は、閲覧又は資料の写しを提供するものとする。
(提供に当たっての遵守事項)
第8条 町長は、資料の提供を受けた事業者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 提供された資料を本人の居宅介護(予防)サービス計画の作成又は居宅介護(予防)サービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供された資料を、第三者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 提供された資料を厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに町長に連絡し、その指示に従い、必要な措置を講ずること。
(4) 居宅介護(予防)サービスの提供に係る契約関係が終了した場合等、提供された資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任もって破棄すること。
(5) 町長から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかに応ずること。
2 事業者は、その属する事業の従事者について前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(提供の制限)
第9条 町長は、資料の提供を受けた事業者が前条に定める事項を遵守しなかったときは、その事実を知り得た時以降に当該事業者から申請のあった資料を提供しないことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、資料の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則