○長和町老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会要綱
平成17年11月1日
告示第72号
(設置)
第1条 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施及び給付対象以外の老人福祉事業を含めた地域における老人福祉事業全般にわたる供給体制の確保を図る必要があることから、被保険者等の意見を反映させた老人福祉計画を作成するため、長和町老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前項の計画について検討し、町長に助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) 医療機関
(2) 議会
(3) 福祉関係
(4) 介護者家族
(5) 婦人団体等
(6) 介護保険事業者
(7) 第1号被保険者
(8) 公募者
(9) 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が選出する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、事業計画の策定が終了するまでとし、所属団体等で改選された場合は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年11月15日から施行する。
附 則(平成20年12月24日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。