○長和町行政改革推進本部要綱
平成18年1月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 社会の変化に対応した地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政の確立に向け、自主的かつ主体的な行政改革を推進するため、長和町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 地域の実情に応じた行政改革に関する事項
(2) 行財政運営の点検と改善の推進に関する事項
(3) 組織及び事務事業の在り方に関する事項
(組織)
第3条 本部は、部員15人以内をもって組織する。
2 部員は、職員のうちから町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長各1人を置き、本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理する。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。