○長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱
平成18年1月1日
告示第74号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め(第4条―第10条)
第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め(第11条―第15条)
第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第16条・第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定による保険給付制限(以下「給付制限」という。)を行うに当たり、事務処理の円滑化と公平を期するために必要な事項について定めるものとする。
(保険料に係る制度の周知)
第2条 町は、介護保険料の納付を促進するため、町民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。
(滞納者に対する勧奨、納付相談等)
第3条 町は、第1号保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。
2 町は、第1号保険料の滞納者ごとに、納付状況及び納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め
(支払方法変更の予告)
第4条 町長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が、納期限から12箇月を過ぎても保険料を納入しない場合は、遅滞なく、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、支払方法変更の予告をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から12箇月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書を送付するものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び長和町行政手続条例(平成17年長和町条例第12号)第28条の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。
2 前項の規定による弁明書の提出期限は、支払方法変更予告通知書の送付日から2週間以内とし、提出先は、保険福祉課とする。
(1) 令第30条第1号に規定する著しい損害 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅又は日常使用する家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を控除した金額)が、住宅等取得金額の10分の3以上の損害をいう。
(2) 令第30条第2号並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第100条第1号及び第2号に規定する著しい減少 第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定される合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間である場合は前々年)の合計所得金額と比べ10分の3以上の減少をいう。
3 審査結果については、弁明書に対する審査結果について(様式第2号)により、審査後速やかに弁明書の提出者に通知するものとする。
(審査委員会)
第7条 町は、前条の審査のため、介護保険支払方法変更及び支払一時差止め等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 保健福祉課長
(2) 介護保険担当職員
(3) 町民課長
(4) 徴収担当職員
3 審査委員会に委員長を置き、保健福祉課長をもって充てる。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(1) 保険料の納付がなかった者
(2) 弁明書の提出がない者又は提出されたがその内容に相当な理由がないと町長が判断した者
2 町長は、変更通知書と併せて支払方法の変更及び適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。
3 町長は、支払方法の変更した者について被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。
(支払方法の変更の終了)
第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納額の著しい減少又は災害その他の特別な事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第5号)により当該措置の終了を申請するものとする。
2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料がすべて納付されたときをいうものとする。
4 支払方法の変更が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の終了に関する事項を記載するものとする。
(保険給付の一時差止め及び滞納保険料の控除)
第10条 町長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6箇月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第7号)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止めする旨を通知するものとする。
2 前項の一時差止めは、滞納保険料額(納期限から1年6箇月間が過ぎていてもなお未納となっている保険料の合計額)に1.5を乗じて得た額の範囲内とする。
3 一時差止めする保険給付については、対象となる介護サービスの種類、介護サービス提供事業者及び期間(月単位。ただし、これにより難い場合は日単位)を特定して行うものとする。
5 前項による滞納保険料額控除後、一時差止めに係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。
6 保険給付の一時差止め又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止め又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。
第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め
(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)
第11条 町長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合には、法第68条第1項の規定による滞納者に係る支払方法の変更及び保険給付の一時差止め(以下「支払一時差止め等」という。)予定者を把握するため、当該第2号被保険者の医療保険者を確認するとともに、当該医療保険者に介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第9号)により申請を受理した旨を通知し、当該要介護認定者等が納期限から1年6箇月以上保険料を納付していない場合は、支払一時差止め等の措置依頼を求めるものとする。
(1) 納期から1年6箇月経過しても保険料の納付がなかった者
(2) 弁明書の提出がない者又は提出されたがその内容に相当な理由がないと町長が判断した者
2 町長は、支払一時差止め等処分通知書と併せて、支払一時差止め等及び適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。
3 支払一時差止め等が決定された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止め等に関する事項を記載するものとする。
(支払一時差止め等の終了)
第15条 町長は、前条の規定により支払一時差止め等が決定された者について医療保険者からの支払一時差止め等の措置を終了する旨の通知を受理した場合には、法第68条第2項の規定により支払一時差止め等の措置を終了するものとする。
2 支払一時差止め等が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止め等に関する事項を記載するものとする。
第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置
(給付額減額の決定)
第16条 町長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項の規定による保険料消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し介護保険給付額減額通知書(様式第12号)により給付額減額の決定を通知するとともに、省令第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。
2 町は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。
4 審査結果については、介護保険給付額減額免除申請結果通知書(様式第14号)により通知するものとする。
5 給付額減額免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を保健福祉課へ提出するものとする。
6 町長は、前項の申請者に対し給付額減額を消去した被保険者証(資格者証)を送付するものとする。
第5章 補則
(その他)
第18条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第11号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第10条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月22日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の長和町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱及び第3条の規定による改正前の長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。