○長和町男女共同参画計画策定委員会要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現及び発展に向けて、長和町男女共同参画行政の指針となる男女共同参画計画を策定するため、長和町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は男女共同参画に関する調査及び研究を行い、長和町男女共同参画計画案を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(部会)
第7条 委員会は必要に応じて部会を置くことができる。
2 部員は町民の中から委員長が委嘱する。
3 部会は計画策定のための調査研究を行い素案づくりをする。
4 部会に部長1人及び副部長1人を置き、部員の互選とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。