○長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱
平成18年1月1日
訓令第35号
(設置)
第1条 公の施設の指定管理者制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者による管理制度をいう。以下同じ。)の導入に関し調査、検討等を行うことを目的として、長和町指定管理者制度導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討等を行う。
(1) 公の施設にかかる管理運営の実態把握及び分析に関する事項
(2) 公の施設の管理運営についての今後の方向に関する事項
(3) 指定管理者制度の導入に係る基本方針に関する事項
(4) 指定管理者の選定のために必要な事項
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者制度の導入に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、会計管理者、教育長、関係課長及び町長の指定する職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。