○長和町庁議規程
平成17年10月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 町政に関する重要事項の審議及び連絡調整並びに町政執行事務事業について、組織における職員の一体的行動の確保を図るため、庁内の最高意思決定機関として庁議を設置する。
(庁議に諮る事項)
第2条 庁議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 町行政の基本方針及び重要な施策に関すること。
(2) 重要な新規事業及び異例事項に関すること。
(3) 重要な陳情及び苦情に関すること。
(4) 重要な機構改革に関すること。
(5) 重要な事務改善に関すること。
(6) 重要な条例規則の制定改廃又はこれに付随する事項
(7) 特に重要な行事や表彰に関すること。
(8) 議会提出案件に関すること。
(9) 庁議決定した重要事項の執行状況に関する報告等
(10) 他の課等に周知させる必要のある事項及び協力に関すること。
(11) 疑義があり、又は将来問題となるおそれのある事項
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
(構成)
第3条 庁議は、町長、副町長、会計管理者、教育長及び課長(これに相当する職にある職員を含む。)をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、庁議に前項の職員以外の職員を出席させることができる。
(庁議の招集)
第4条 町長は、毎月定例会を招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時庁議を招集することができる。
(庁議の運営)
第5条 庁議運営の総括は町長が、会議の進行は副町長がそれぞれ当たる。
(庁議付議案件の処理)
第6条 庁議に付議する案件は、町長の指示するもの以外は、第2条に基づいて、各課等の長が次に掲げる事項を付して総務課に提出するものとする。
(1) 付議案件の骨子
(2) 問題点、懸案事項、疑義事項等
2 庁議において審議した事項は、総務課において記録し、保管するものとする。
3 庁議の出席者は、審議事項のうち必要があると認めるものについては、職員に伝達し、周知を図るものとする。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。