○長和町考査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 行政考査及び人事考査相談を総合的に実施するため、長和町考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 職員の服務状況の掌握
(2) 職員の苦情処理
(3) 職員の生活上の問題等の早期発見
(4) 職員に対する各種指導助言
(5) 住民の苦情要望等の処理
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある職員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 会計管理者
(3) 企画財政課長
(4) 情報広報課長
(5) 町民福祉課長
(6) 産業振興課長
(7) 建設水道課長
(8) 教育課長
3 町長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる職員以外の職員を委員に任命することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員は、自己に直接関係ある事案の処理に当たっては、会議に参与することができない。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は書類の提出を求めることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとし、第2条に規定する所掌事務に係る資料の収集、保管及び委員会の記録を整備する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年12月26日から適用する。
附 則(平成24年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。