○長和町考査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 行政考査及び人事考査相談を総合的に実施するため、長和町考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について処理する。

(1) 職員の服務状況の掌握

(2) 職員の苦情処理

(3) 職員の生活上の問題等の早期発見

(4) 職員に対する各種指導助言

(5) 住民の苦情要望等の処理

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある職員をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 会計管理者

(3) 企画財政課長

(4) 情報広報課長

(5) 町民福祉課長

(6) 産業振興課長

(7) 建設水道課長

(8) 教育課長

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる職員以外の職員を委員に任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員は、自己に直接関係ある事案の処理に当たっては、会議に参与することができない。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は書類の提出を求めることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとし、第2条に規定する所掌事務に係る資料の収集、保管及び委員会の記録を整備する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成21年3月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年12月26日から適用する。

附 則(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

長和町考査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第33号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成21年3月23日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第6号