○長和町交通安全推進協議会規程
平成17年10月1日
告示第63号
(設置)
第1条 長和町における交通安全を確保し、交通安全の思想を周知徹底させ、交通安全道徳の高揚及び交通秩序の確立を図るため、長和町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を推進する。
(1) 交通安全運動計画の推進対策
(2) 交通安全推進運動の啓発宣伝に関する事項
(3) 交通事故防止施設の改善に関する事項
(4) 交通安全に関する各種機関との連絡及び関係団体の指導助長
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員26人をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる交通安全運動を推進する職にある者を会長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は町長をもって充て、副会長は依田窪交通安全協会長和町支部長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、町民福祉課に設置する。
2 事務局長は、町民福祉課長をもって充てる。
3 事務局長は、会長の命を受けて事務局員を指揮監督する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第20号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この告示の改正前の長和町基金管理運用検討委員会要綱、長和町交通安全推進協議会規程、長和町街灯設置要綱、長和町林産物等払下げ要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年12月24日告示第35号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
委員 | 定数(人) |
長和町議会正副議長 | 2 |
長門小学校長 | 1 |
依田窪南部中学校長 | 1 |
長門小学校PTA会長 | 1 |
依田窪南部中学校PTA代表 | 1 |
和田小学校長 | 1 |
和田中学校長 | 1 |
和田学校PTA会長 | 1 |
長和町老人クラブ連合会長 | 1 |
長和町保育所長 | 1 |
JR小諸営業所長久保支所長 | 1 |
町内駐在警察官 | 3 |
依田窪交通安全協会理事 | 2 |
長和町交通指導員 | 5 |
副町長 | 1 |
会計管理者 | 1 |
教育長 | 1 |
建設水道課長 | 1 |