○長和町教育支援委員会条例

平成18年2月21日

条例第2号

(設置)

第1条 長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う障がいがある児童の就学相談及び一貫した教育支援に関し、その重要事項の審議と適切な支援を行うため、長和町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別支援教育を行うことが適切であると認められる児童の就学相談、教育相談、その他教育支援に関し教育委員会が必要と認める事項について、審議等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 長和町立小学校長及び上田市長和町中学校組合立中学校長

(4) 学校就学相談等担当教諭

(5) 長和町立保育園長

(6) 保健師

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、教育長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(相談員)

第7条 委員会に、専門の事項を調査するため、必要に応じて相談員を置くことができる。

2 相談員は、当該の特定事項に関し、専門の知識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

附 則(平成20年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

長和町教育支援委員会条例

平成18年2月21日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第2節 小学校・中学校
沿革情報
平成18年2月21日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第30号
平成27年3月23日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第5号