○長和町高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月22日

条例第11号

長和町高齢者生活福祉センター条例(平成17年長和町条例第65号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 要援護高齢者を対象にデイサービス事業、ホームヘルプサービス事業等を実施するとともに、独立して生活することに不安のある一人暮しの老人及び老人世帯に居住機能及び交流機能を提供するため、福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町高齢者生活福祉センター

長和町和田1492番地

(事業)

第3条 長和町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) ホームヘルプサービス事業

(3) 高齢者生活福祉事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、前項の指定をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は福祉センターにデイサービス事業及びホームヘルプサービス事業に従事する職員のほか、生活援助員を置き、居住部門の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の注意義務)

第6条 指定管理者は、福祉センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用者の範囲)

第8条 福祉センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) デイサービス事業又はホームヘルプ事業の利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある者で、かつ、あらかじめ利用の登録をしたもの及びその介護者

(2) 居住部門を利用することができる者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上(夫婦で入居する場合はどちらかが65歳以上)の者で、高齢などのために独立して生活することに不安があり、家族との同居や援助を受けることが困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第9条 居住部門を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉センターの利用の登録及び許可をせず、又はこれを取り消すことができる。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 福祉センターの施設、設備等を損傷するおそれがある者

(5) 管理運営上利用を不適当と認めた者

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用について不適当と認める者

(利用料金)

第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護に関する費用の額の算定方法により算定して得た額を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 居住部門を利用する者は、利用料金を負担しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認められるときは、別に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任)

第13条 利用者が故意又は過失により福祉センターの施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町高齢者生活福祉センター条例第8条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日から平成21年3月31日までの間における利用料金の額については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 施行の日から平成19年3月31日まで

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

500,000円以下(生活保護世帯)

250円

B

500,001円~800,000円

2,500円

C

800,001円~1,100,000円

5,000円

D

1,100,001円~1,400,000円

7,500円

E

1,400,001円以上

10,000円

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

500,000円以下(生活保護世帯)

500円

B

500,001円~800,000円

5,000円

C

800,001円~1,100,000円

10,000円

D

1,100,001円~1,400,000円

15,000円

E

1,400,001円以上

20,000円

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

500,000円以下(生活保護世帯)

750円

B

500,001円~800,000円

7,500円

C

800,001円~1,100,000円

15,000円

D

1,100,001円~1,400,000円

22,500円

E

1,400,001円以上

30,000円

別表(第11条関係)

長和町高齢者生活センター利用料金

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

500,000円以下(生活保護世帯)

1,000円

B

500,001円~800,000円

10,000円

C

800,001円~1,100,000円

20,000円

D

1,100,001円~1,400,000円

30,000円

E

1,400,001円以上

40,000円

長和町高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月22日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)