○長和町デイサービスセンター長門条例

平成18年3月22日

条例第12号

長和町デイサービスセンター長門条例(平成17年長和町条例第67号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人等の福祉の増進及び自立の促進を図るとともに、その家族の負担の軽減に寄与するため、デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町デイサービスセンター長門

長和町古町3365番地7

(事業)

第3条 長和町デイサービスセンター長門(以下「デイサービスセンター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく通所介護事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、前項の指定をする場合において、デイサービスセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務

(2) デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の注意義務)

第6条 指定管理者は、デイサービスセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、介護保険法の規定する介護に関する費用の額の算定方法により算定して得た額とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町デイサービスセンター長門条例第4条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

長和町デイサービスセンター長門条例

平成18年3月22日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)