○長和町小規模ケア施設条例

平成18年3月22日

条例第13号

長和町小規模ケア施設条例(平成17年長和町条例第68号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域における多様なニーズに応じて、高齢者等への支援及び一時宿泊等の多機能な事業を実施する地域ケア拠点として、ケア施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケア施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町大門小規模ケア施設

長和町大門1531番地

長和町和田小規模ケア施設

長和町和田1550番地2

(事業)

第3条 長和町大門小規模ケア施設及び長和町和田小規模ケア施設(以下「ケア施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく通所介護

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 ケア施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、前項の指定をする場合において、ケア施設の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ケア施設の利用の許可に関する業務

(2) ケア施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ケア施設の管理及び運営に関する業務のうち町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の注意義務)

第6条 指定管理者は、ケア施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、ケア施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、介護保険法及び長和町独自支援介護サービス利用条例に関する費用の額の算定方法により算定して得た額とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町小規模ケア施設条例第4条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

長和町小規模ケア施設条例

平成18年3月22日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)