○長和町墓地公園条例

平成18年3月22日

条例第14号

長和町墓地公園条例(平成17年長和町条例第85号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墳墓の用に供するため、墓地公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町大桜墓地公園

長和町和田5947番地1

(指定管理者による管理)

第3条 長和町大桜墓地公園(以下「墓地公園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、前項の指定をする場合において、墓地公園の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 墓地公園の利用の許可に関する業務

(2) 墓地公園の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地公園の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用目的)

第5条 墓地公園は、墳墓の造営又は碑石等(以下これらを「工作物等」という。)を建設する目的以外で使用することはできない。ただし、工作物等の建設のため又は祭工事のため臨時に使用する場合については、この限りでない。

(利用者の資格)

第6条 墓地公園を利用しようとする者は、長和町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、利用許可後住所若しくは本籍を移動した者又は町長が特に認めた者は、この限りでない。

(利用許可)

第7条 墓地公園を利用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 墓地公園の利用許可は、墓地公園利用許可証を交付して行うものとする。

(利用権の承継)

第8条 墓地公園の利用権は、祭を相続する者が町長の承認を得て承継することができる。ただし、祭を相続する者がない場合においては、その他の親族又は縁故者が指定管理者の承認を得て承継することができる。

(施設の制限及び費用の負担)

第9条 町長は、利用者に対し、利用場所の設備又は工作物等について、制限をし、又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(利用の制限)

第10条 墓地公園の利用は、1人につき別表に定めるいずれかの1区画とする。

2 墓地公園には、死体を埋葬することができない。

(利用場所の返還等)

第11条 利用者は、墓地公園が不要になったときは、直ちにその場所を原状に復し、指定管理者に返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。

(利用場所の変更)

第12条 町長は、墓地公園の管理その他の事業の執行上必要があると認めたときは、利用場所の変更をさせることができる。

(利用許可の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地公園の利用を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 指定管理者の許可を受けないで第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても第8条に規定する承継者のないとき。

(4) 利用者が墓地公園の利用について法令に違反したとき。

(5) 管理料を引き続き3年以上滞納したとき。

2 利用者は、前項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して町長に返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。

(無縁墳墓の改葬)

第14条 町長は、前条の規定により利用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

(利用代理人)

第15条 利用者は、町外に住所を有するときは、町内に居住する者を代理人としてこの条例に定める義務を代行させなければならない。

2 前項の代理人の届出は、利用許可申請の時(利用許可後に町外に住所を有することとなった者については転居の日から15日以内)に行わなければならない。

(利用料金)

第16条 墓地公園の利用料金は、別表のとおりとする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、墓地公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用許可証の書替え及び再交付手数料)

第17条 墓地公園利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用許可証の書替え又は再交付の申請をしなければならない。

(1) 墓地公園の利用を承継しようとするとき。

(2) 墓地公園利用許可証を紛失し、又は損傷したとき。

(3) 墓地公園利用者の住所若しくは本籍に移動を生じ、又は氏名を変更したとき。

2 前項の規定により利用許可証の書替えをするときは、1件につき長和町手数料条例(平成17年長和町条例第55号)別表に定める金額を納めなければならない。

(利用料金の不還付)

第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用許可後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代利用料金の半額を還付する。

(敷地の臨時利用)

第19条 利用者は、その利用に伴う工事のため、墓地公園内を一時利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用期間は、町長が特に必要と認めた場合のほか、30日を超えることができない。

3 臨時利用料金は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第20条 墓地公園内においては、何人も、次の各号のいずれかに該当する行為を禁止する。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙若しくは立札をし、又は広告及びこれに類する行為

(利用者の義務)

第21条 利用者は、常に利用場所を清潔にし、工作物等の損壊による危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な処置をしなければならない。

(損害賠償)

第22条 利用者は、故意又は過失により町の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町墓地公園条例第16条の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条、第19条関係)

名称

種別

利用料金

備考

町内居住者

その他

永代利用料金

第1種

150,000円

200,000円

1区画9.9m2

第2種

200,000円

250,000円

1区画13.2m2

第3種

380,000円

500,000円

1区画24.8m2

臨時利用料金

1日

500円

1,000円

 

管理料

第1種

1,500円

2,000円

1区画年額につき

第2種

2,000円

3,000円

第3種

3,500円

5,000円

長和町墓地公園条例

平成18年3月22日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)