○長和町ふるさとセンター条例

平成18年3月22日

条例第15号

長和町ふるさとセンター条例(平成17年長和町条例第104号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の福祉及び文化の向上を図るとともに、和紙技術の体験を通して技術の向上及び伝統工芸の育成により地場産業として地域経済の向上を図るため、ふるさとセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町ふるさとセンター

長和町古町22番地1

長和町和紙体験実習館

長和町古町40番地1

(指定管理者による管理)

第3条 長和町ふるさとセンター及び長和町和紙体験実習館(以下「ふるさとセンター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 町長は、前項の指定をする場合において、ふるさとセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ふるさとセンターの利用の許可に関する業務

(2) ふるさとセンターの管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさとセンターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の注意義務)

第5条 指定管理者は、ふるさとセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、ふるさとセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免等)

第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町ふるさとセンター条例第6条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成27年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

利用区分

利用料金

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

集会室

3,000

3,600

5,000

6,000

3,500

4,200

研修室

1間

1,000

1,200

2,000

2,400

1,500

2,000

2間

1,700

2,000

3,400

4,000

2,500

3,000

体験学習料

1人につき 2,000円

備考

(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 「半日」は、午前8時30分から正午まで又は正午から午後5時30分までとする。

(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時30分から午後10時までとする。

長和町ふるさとセンター条例

平成18年3月22日 条例第15号

(平成27年12月16日施行)