○長和町依田窪林業総合センター条例
平成18年3月22日
条例第16号
長和町依田窪林業総合センター条例(平成17年長和町条例第112号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 依田窪地域林業の振興並びに住民の福祉、教養及び文化の向上を図るため、総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町依田窪林業総合センター | 長和町古町2457番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 長和町依田窪林業総合センター(以下「総合センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、総合センターの管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 総合センターの利用の許可に関する業務
(2) 総合センターの管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合センターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第5条 総合センターを利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し)
第6条 指定管理者は、総合センターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(指定管理者の注意義務)
第7条 指定管理者は、総合センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第8条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用料金)
第9条 総合センターを利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。
(利用料金の収受)
第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第11条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により総合センターの設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:円)
利用区分 | 利用料金 | ||||||
半日 | 1日 | 夜間 | |||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | ||
大会議室 | 3,000 | 3,600 | 5,000 | 6,000 | 3,500 | 4,200 | |
和室 | 1間 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 2,000 |
2間 | 1,700 | 2,000 | 3,400 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | |
実技訓練室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 2,000 | |
全館 | 夏期 8,000 | ||||||
冬期 10,000 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時30分から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。