○長和町交流促進センター条例
平成18年3月22日
条例第18号
長和町交流促進センター条例(平成17年長和町条例第119号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農山村地域の生活環境の充実並びに都市及び町の交流を図るため、交流促進センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町交流促進センター | 長和町大門3422番地1 |
(事業)
第3条 長和町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)は、設置目的を達成するため、次に掲げる事業に利用する。
(1) 地域内外の人の交流促進に関すること。
(2) 地域農産物の加工体験実習に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流促進センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 交流促進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、交流促進センターの管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流促進センターの利用の許可に関する業務
(2) 交流促進センターの管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流促進センターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(指定管理者の注意義務)
第6条 指定管理者は、交流促進センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の許可)
第8条 交流促進センターを利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、許可について必要な要件を付することができる。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、交流促進センターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害する恐れがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第10条 交流促進センターの使用料は、無料とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。