○長和町営ブランシュたかやまスキー場条例
平成18年3月22日
条例第19号
長和町営ブランシュたかやまスキー場条例(平成17年長和町条例第131号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民に健全なレクリエーションの場を提供し、福祉の増進及び産業の振興並びに町の活性化に資するため、スキー場を設置する。
(名称)
第2条 スキー場の名称は、長和町ブランシュたかやまスキー場という。
(施設)
第3条 長和町ブランシュたかやまスキー場(以下「スキー場」という。)の附属施設は、次のとおりとする。
(1) スキーリフト
名称 | 免許の種類 | 位置 | 延長 |
第1ロマンスリフト | 乙 | 長和町大門3653番地7 | m 1,566 |
第2ロマンスリフト | 乙 | 長和町大門大門山国有林118林班内 | 1,112 |
第3ロマンスリフト | 乙 | 長和町大門大門山国有林118林班内 | 582 |
第4ロマンスリフト | 乙 | 長和町大門大門山国有林118林班内 | 378 |
第1クワッドリフト | 乙 | 長和町大門大門山国有林118林班内 | 1,059 |
(2) 食堂
ア 名称 レストランふるさと
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造2階建
面積 387.54m2
イ 名称 レストランポテト
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 木造平屋建
面積 398.80m2
ウ 名称 レストハウスバウム
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 鉄筋コンクリート造及び木造地上1階、地下1階
面積 1,409.80m2
(3) 管理棟、休憩施設及び倉庫
ア 名称 山頂休憩所
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 鉄骨造亜鉛葺平屋建
面積 19.31m2
イ 名称 たかやまスキー場倉庫
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 軽量鉄骨平屋建
面積 171.36m2
ウ 名称 無料休憩所(フランクハウス)
位置 長和町大門3653番地2
構造 木造平屋建
面積 178.04m2
エ 名称 スキー場機械格納庫
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 鉄骨造平屋建
面積 352.16m2
オ 名称 スノーステーション
位置 長和町大門3642番地4
構造 鉄骨造平屋建
面積 245.00m2
カ 名称 スキースクールハウス
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 鉄骨造2階建
面積 250.91m2
(4) 駐車場
名称 | 位置 | 面積 |
たかやまスキー場第1駐車場 | 長和町大門3642番地1 長和町大門3643番地4 長和町大門3648番地5 長和町大門3653番地1 長和町大門3642番地3 | 21,480m2 |
たかやまスキー場第2駐車場 | 長和町大門大門山国有林118林班内 | 25,531m2 |
(5) 公衆便所
名称 たかやまスキー場公衆便所
位置 長和町大門大門山国有林118林班内
構造 木造平屋建
面積 42.23m2
(指定管理者による管理)
第4条 スキー場及び付属施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、スキー場及び付属施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) スキー場及び付属施設の利用の許可に関する業務
(2) スキー場及び付属施設の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場及び付属施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の注意義務)
第6条 指定管理者は、スキー場及び付属施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、公共の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用料金)
第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、スキー場及び付属施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第10条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町営ブランシュたかやまスキー場条例第7条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月27日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成29年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
リフトの利用料金
(単位:円)
リフト券の名称 | 大人 (中学生以上) | 小学生 | シニア (55歳以上) | ゴールド (70歳以上) | 幼児 (小学生未満) | 備考 |
1回券 | 600 | |||||
1日券 | 4,400 | 2,600 | 3,400 | 2,900 | 1,000 | |
2日券 | 7,500 | 4,300 | 5,900 | 5,100 | 1,800 | |
半日券 | 3,400 | 2,200 | 2,500 | 2,200 | 1,000 | |
シーズン券 | 42,800 | 21,400 | 32,100 | 25,500 | 7,100 | |
平日シーズン券 | 32,100 | |||||
スノーウォーカー券 | 1,000 |