○長和町特産物直売所条例
平成18年3月22日
条例第22号
長和町特産物直売所条例(平成17年長和町条例第128号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 長和町における観光資源の有効利用並びに農業者の就業機会の確保及び所得の向上を図るとともに、安らぎ及び心の豊かさを育むふるさとづくりを目指すため、特産物直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町特産物直売所 | 長和町和田2834番地5 |
長和町道の駅大型農畜産物直売所 | 長和町古町2643番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 長和町特産物直売所及び長和町道の駅大型農畜産物直売所(以下「直売所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、直売所の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所及び施設等の利用の許可に関する業務
(2) 直売所及び施設等の管理並びに運営に関する業務
(3) 農畜産物、特産品等の販売に関する業務
(4) 消費者との交流事業及びイベントに関する業務
(5) 地域情報等の発信に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、直売所及び施設等の管理並びに運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の注意義務)
第5条 指定管理者は、直売所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用料金)
第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町特産物直売所条例第3条の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。