○長和町集出荷貯蔵施設条例

平成18年3月22日

条例第26号

長和町集出荷貯蔵施設条例(平成17年長和町条例第118号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 長和町で生産された農産物等の安定出荷を図るため、貯蔵施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町集出荷貯蔵施設

長和町長久保1867番地6

(管理)

第3条 町長は、長和町集出荷貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第4条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 貯蔵施設を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 貯蔵施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に使用したとき。

(2) 許可についての条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 貯蔵施設を利用するときは、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。

(使用料の減免等)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により貯蔵施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 貯蔵施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条及び第5条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、貯蔵施設の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 貯蔵施設の利用の許可に関する業務

(2) 貯蔵施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、貯蔵施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第12条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に貯蔵施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町集出荷貯蔵施設の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

利用区分

使用料(利用料金)

貯蔵施設 床面積1m2当たり

1箇月 300円以内

(1箇月未満は1箇月とする。)

長和町集出荷貯蔵施設条例

平成18年3月22日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)