○長和町地域ケーブルテレビ管理運営審議会規則

平成18年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長和町ケーブルテレビ施設条例(平成21年条例第5号)第5条の規定に基づき、長和町ケーブルテレビの適正な管理運営を図るため、長和町地域ケーブルテレビ管理運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、町長が委嘱又は任命した委員30人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。

(審議会)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議及び調査等)

第6条 会長は、必要があると認めた場合は、次の事項を審議する。

(1) 長和町ケーブルテレビ施設事業の総合計画に関する調査研究

(2) 長和町ケーブルテレビ施設事業の整備改善に関する事項

(3) その他長和町ケーブルテレビ施設事業に関する事項

(庶務)

第7条 審議の庶務は、情報広報課が行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営、その他必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(廃止)

2 長門地域ケーブルテレビ管理運営審議会規則(平成16年長門町規則第7号)は廃止する。

附 則(平成30年12月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

長和町地域ケーブルテレビ管理運営審議会規則

平成18年3月22日 規則第3号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 広報・ケーブルテレビ施設/第2節 ケーブルテレビ施設
沿革情報
平成18年3月22日 規則第3号
平成30年12月4日 規則第20号