○長和町社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例補助金交付要綱
平成18年3月22日
告示第85号
(趣旨)
第1条 町長は、ユニット型特別養護老人ホームに入所する低所得者の負担増の激変緩和を図るため、対象施設に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 第1条に規定する補助金は、長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱(平成18年長和町要綱第69号)に基づき社会福祉法人等が行う事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条
(1) 第1条に規定する補助金の交付額は、対象者1人につき、利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)と平成17年9月分の居住費月額に48,000円を加算した額のいずれか低い額(平成17年10月以降開設する施設にあっては、開設後の居住費月額)から70,000円を控除した額とし、対象者1人あたり月額30,000円を上限とする。
(2) 対象者が1月を通じてユニット型個室に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数/30.4を乗じて得た額を助成するものとする。
(3) 交付額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の25~50%以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び長野県知事に申し出た上で町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、かつこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(交付申請)
第5条 申請書は、社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例補助金交付(概算払)請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(変更交付申請)
第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して申請を行う場合は、社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例補助金交付申請書(様式第3号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書は、社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実施細則)
第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。