○長和町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
平成18年3月22日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 第1条に規定する補助金は、長和町社会福祉法人等による利用者負担額軽減に対する助成事業実施要綱(平成18年長和町要綱第68号。以下「実施要綱」という。)に基づき社会福祉法人等が行う事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条
(1) 第1条に規定する補助金の交付額は、次の表の対象経費に補助率を乗じて得た額とする。
(2) 一事業所が提供するサービスの軽減対象者が複数市町村(保険者)の被保険者である場合は、前号により算出した交付額を当該事業所の軽減総額に対する各市町村被保険者分の軽減額に応じて按分した額とする。
(3) 交付額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
軽減対象サービス | 軽減の対象となる利用者負担額 | 軽減率 | 補助対象経費 | 補助率 |
実施要綱第2条第1項に規定するサービス | 実施要綱第2条第2項各号に規定する額 | 左記利用者負担額の4分の1 ただし、老齢福祉年金の受給権を有している者は2分の1 実施要綱第15条に規定する者は8分の1 | 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人が全ての利用者から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)に対する一定割合(おおむね1%)を控除した額 ただし、「介護保険サービスの訪問介護を利用する障害者に対する支援措置事業」による助成を受けている者の本来受領すべき利用者負担収入は、当該助成相当額を控除した額とし、平成17年9月30日において厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)の表の下欄の割合が100分の95以上の旧措置入所者の本来受領すべき利用者負担収入は、「介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働省が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に係る居住費のみとする。 | 補助対象経費の2分の1 ただし、社会福祉法人等が運営する指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、10分の10とする。 |
イからロに掲げる額の合算額 イ 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額 ロ 食事の提供に要する費用 | ||||
イからハに掲げる額の合算額 イ 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額 ロ 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から当該サービスに係る法第40条第10号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第11号に規定する特例特定入所者介護サービス費、同法第52条第8号に規定する特定入所者支援サービス費又は同条第9号に規定する特例特定入所者支援サービス費を控除した額 ハ 滞在に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。)から当該サービスに係る法第40条第10号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第11号に規定する特例特定入所者介護サービス費、同法第52条第8号に規定する特定入所者支援サービス費又は同条第9号に規定する特例特定入所者支援サービス費を控除した額 | ||||
イからハに掲げる額の合算額 イ 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の栄養管理等に要する加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当額サービスに係る法第40条第7号に規定する施設介護サービス費、同条第8号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額 ロ 食事の提供に要する費用から当該サービスに係る法第40条第10号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第11号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額 ハ 居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。)から当該サービスに係る法第40条第10号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第11号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額 ただし、平成17年9月30日において厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)の表の下欄の割合が100分の95以上で、「介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働省が定める費用の額」(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している旧措置入所者の場合は、居住費のみとする。 |
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の25~50%以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び長野県知事に申し出た上で町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、かつこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(交付申請)
第5条 申請書は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 社会福祉法人等は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付(概算払)請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(変更交付申請)
第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して申請を行う場合は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金変更交付申請書(様式第3号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付実績報告書(様式第6号)によるものとし、別途定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実施細則)
第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
附 則(平成19年3月22日告示第1号)
この要綱は、平成18年度分の補助金から適用する。
附 則(平成28年3月22日告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。