○長和町地域包括支援センター条例

平成18年6月15日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公正、中立な立場から地域における福祉・医療・保健の総合相談、支援、介護予防マネジメント及び包括的継続的マネジメントを担う中枢機関として、支援センターを長和町古町4247番地1に設置する。

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉・医療・保健の総合相談、各種サービスの調整及び支援に関すること。

(2) 介護予防のマネジメントに関すること。

(3) 高齢者等に対する虐待の防止、権利擁護に関すること。

(4) 支援困難ケースの対応などケアマネージャーへの支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(運営協議会)

第4条 支援センターの円滑な運営を図るため、長和町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会に関し必要な事項は、要綱で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

附 則(平成27年12月16日条例第27号)

この条例は、平成28年2月15日から施行する。

長和町地域包括支援センター条例

平成18年6月15日 条例第54号

(平成28年2月15日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年6月15日 条例第54号
平成20年12月24日 条例第42号
平成27年12月16日 条例第27号