○長和町居宅介護予防支援事業の料金に関する条例

平成18年6月15日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町が行う居宅介護予防支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する居宅介護予防支援事業をいう。以下同じ。)の料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の納付)

第2条 居宅介護予防支援事業を利用しようとする者は、料金を納付しなければならない。

(料金の額)

第3条 料金の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

長和町居宅介護予防支援事業の料金に関する条例

平成18年6月15日 条例第55号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年6月15日 条例第55号