○長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年長和町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は広報ながわ若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じて募集しなければならない。ただし、条例第5条に規定する公募によらない指定管理者の候補者の選定の場合は、この限りでない。
(1) 破産者で復権を得ない団体
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体
(4) 国税及び地方税を滞納している団体
2 前項各号に掲げるもののほか、申請資格に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 指定申請書(様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類
ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申請資格に関する申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第3号)
(4) 公の施設の管理に係る収支計画書(様式第4号)
(5) 当該団体の経営状況を説明する次に掲げる書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 団体の事業報告書を作成している場合はその報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、長和町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第6条 委員は、副町長、会計管理者、教育長及び課長職その他委員長が必要と認めるものをもって充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は会計管理者をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、長和町の公の施設に係る指定管理者の指定の申請をした団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(申請団体の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、申請団体の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。