○長和町老人ホーム入所判定委員会規則
平成18年6月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町老人福祉措置要領(平成17年長和町訓令第22号。以下「訓令」という。)第3条第1項の規定により、長和町が設置する長和町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否
(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者の措置継続の要否
(構成等)
第3条 委員会は、保健福祉事務所長、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設長、町民福祉課長、担当係長及び入所措置担当職員をもって構成する。
2 委員会の委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長が招集し、委員長がこれを主宰する。
(報告)
第7条 委員会は、判定の結果を町長に報告するものとする。
(緊急の措置)
第8条 町長は、訓令第3条第1項の規定にかかわらず、緊急な措置を要する者がある場合には、委員長と協議のうえ措置し、その経過を委員会に報告することができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、訓令第3条第2項に規定する審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。ただし、保健所長の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。