○長和町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年6月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年長和町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の抹消通知)
第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。