○長和町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成18年4月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防サービスに係る、介護予防ケアマネジメント作成業務(以下「ケアマネジメント」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(ケアマネジメントの実施主体)

第2条 ケアマネジメントの実施主体は、長和町とする。ただし、町は長和町地域包括支援センター運営協議会の承認を受けた事業所に、第3条に掲げる業務を委託することができるものとする。

(業務内容)

第3条 ケアマネジメントとして、次に掲げる業務を実施する。

(1) アセスメント

(2) 介護予防サービス計画原案の作成

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 介護予防サービス計画書の交付

(5) サービス提供事業者との調整

(6) モニタリング

(7) 評価

(8) 給付管理

(委託料)

第4条 委託料は、国の基準単価とする。

2 月の途中で、委託事業所の変更があった場合は、原則は変更後の事業所に委託料を支払うものとする。

3 介護予防サービス計画の期間が1箇月に満たない場合、その間に計画対象者のサービス計画書が作成され、サービス利用実績があれば、委託料を支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

長和町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成18年4月1日 告示第90号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第90号