○長和町介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成18年4月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防サービスに係る、介護予防ケアマネジメント作成業務(以下「ケアマネジメント」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(ケアマネジメントの実施主体)
第2条 ケアマネジメントの実施主体は、長和町とする。ただし、町は長和町地域包括支援センター運営協議会の承認を受けた事業所に、第3条に掲げる業務を委託することができるものとする。
(業務内容)
第3条 ケアマネジメントとして、次に掲げる業務を実施する。
(1) アセスメント
(2) 介護予防サービス計画原案の作成
(3) サービス担当者会議の開催
(4) 介護予防サービス計画書の交付
(5) サービス提供事業者との調整
(6) モニタリング
(7) 評価
(8) 給付管理
(委託料)
第4条 委託料は、国の基準単価とする。
2 月の途中で、委託事業所の変更があった場合は、原則は変更後の事業所に委託料を支払うものとする。
3 介護予防サービス計画の期間が1箇月に満たない場合、その間に計画対象者のサービス計画書が作成され、サービス利用実績があれば、委託料を支払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。